相続登記

本日は昨日からの査定依頼の机上査定書を4部作成し、内3部を投函、そして動画の確認などなどでした。
相続関係のお話が多いですね。
実際に相続をされたお客様、生前のうちに市場価値を把握して相続の準備の際の判断材料にしたいお客様。
私事で言えば、父親は10年以上前に亡くなっており、今は実家に母親が1人で住んでおります。
父には結婚をしていない妹が数名いたのですが、私から見ると伯母の1人が亡くなって相続があった際に、所有マンションの現在の相続人が私と姉を入れて9人になっていた事が分かりました。
現在直ぐの売却が無い場合はこのままでも困りはしませんが、「相続登記の義務化」は令和6年4月1日施行されます。また、「相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります」。
ちなみに、所有者の氏名、住所、名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければなりません。違反すると5万円以下の過料の対象となります」。
日報の場で少しづつですが、相続の知識的なものも書いていきたいと思います。