【空き家相続】空き家を相続するメリット・デメリット|対処法

空き家を相続することになると、相続手続きに困惑する場合があります。

親が亡くなったことで、感情的に不安定になっていることもあるからです。

しかし空き家を放置しておくと、様々なトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

この記事では、空き家を相続する際のメリット・デメリットを紹介し、対処法をまとめます。

空き家を相続するメリット・デメリット

空き家を相続するメリット・デメリットを紹介します。

空き家を相続するメリット

空き家を相続するメリットは、利益に繋げられる点です。

主に2パターンで利益を得られる手段に変わるため、紹介します。

空き家相続メリット|売却して現金化できる

空き家を相続した後、売却して現金を得ることができます。

土地や建物に価値がある場合、大きな収入となる可能性があるでしょう。

ただし売却する際には、相続人との権利関係を明確にする必要があります。

相続手続きをする際には、相続人全員が相続する権利をもっているからです。

売却に伴いトラブルに繋がらないよう、権利関係を明確にしておきましょう。

空き家相続メリット|賃貸物件として収入を得られる

空き家を相続した後、賃貸物件として貸し出すことができます。

相続人が使用しない不動産でも、他者にとって利用価値がある場合があるからです。

住居以外にも倉庫として使う場合があります。

近年ではせどりなどの副業が流行しているため、倉庫としての需要があるかもしれません。

ただし以下の記事で紹介したように、立退料についても知っておきましょう。

【立退料】賃貸物件の建替えによる立退料|裁判例から立退料を紹介

空き家を相続するデメリット

空き家を相続した場合、放置するとデメリットになることが多いです。

空き家相続デメリット|近隣とのトラブル

空き家を相続して放置した場合、近隣の住民とトラブルになるケースがあります。

空き家は放火ターゲットになることが多く、犯罪につながることがあるからです。

また犯罪以外にも、害虫が繁殖するなどのリスクがあります。

近隣住民にとって、空き家をそのまま放置するメリットはないかもしれません。

近隣住民の意見を取り入れる必要があるため、ストレスに繋がることがあります。

空き家相続デメリット|耐震工事などの対応

災害が起こった場合を考え、耐震工事などの対応をしなければいけません。

空き家として放置して、台風や地震で倒壊する恐れがあるからです。

破損したガラスや瓦が近隣住民に被害を与えることもあります。

賠償金を請求されるなど、困ったことに繋がりかねません。

空き家相続デメリット|固定資産税の支払い

住んでいない場合でも、固定資産税は払い続けなければいけません。

管理不十分な場合には、固定資産税が多く課せられる場合もあります。

空き家対策特別措置法の「特定空家等」に指定された場合、固定資産税の減額措置は受けられないからです。

最悪の場合、固定資産税が6倍になることもあります。

空き家を相続する際の対処法

空き家を相続する際、デメリットを回避する対処法を紹介します。

資産価値の有無により対処法が異なります。

空き家相続対処法|資産価値がある場合

相続した空き家に資産価値がある場合、3つの方法で対処可能です。

それぞれ説明していきます。

そのまま管理し続ける

すぐに住む可能性はなくとも、将来的にどうするか検討していることもあります。

空き家を残しておけば、必要なときに住居として利用できるからです。

仮に資産価値が上昇する立地条件だった場合、残しておくほうが良いと考えるのが一般的でしょう。

必要に応じて住んだり、売却するなどの手段をとれます。

売却する

住居として利用する可能性がなければ、売却することを考えましょう。

資産価値がある空き家なら、買い手が見つかりやすいからです。

相続した空き家を売却する場合、相続人の名義を変更する必要があります。

名義変更に必要な書類は、以下の記事でご確認ください。

不動産相続で必要な9つの書類と必要な手続き

賃貸物件にする

相続した空き家を賃貸物件にすることができます。

賃貸物件にすることで、家賃収入を得ることができるでしょう。

ただし設備の故障などに対応する必要があります。

管理会社に依頼することも可能ですが、費用を念頭において置かなければいけません。

耐震工事を施すなど、賃貸物件として適切な対応が求められます。

空き家相続対処法|資産価値がない場合

相続した空き家に資産価値がない場合、持ち続けても負担になることが多いです。

できるだけ早期に処分することを考えましょう。

具体的に以下の3つの方法があります。

処分する

資産価値がない空き家は、処分するほうが良い場合が多いです。

空き家対策特別措置法の「特定空家等」に指定されると、最大50万円の過料が必要になることがあるからです。

空き家の解体費用は1坪4〜6万円と言われています。

費用は必要になりますが、後に負担が大きくなるリスクを避けるべきかもしれません。

寄付する

必要としている人に無償で譲ることもできます。

売却できないほど資産価値がない場合でも、無償であれば貰い手がいることがあるからです。

自治体に寄付するなどを行えば、イベントなどで利用してもらえるかもしれません。

資産価値のない空き家を放置し続けると、近隣住民から反発されることがあります。

貰い手があるようなら、寄付するのも手段です。

相続放棄する

売却することもできない場合、相続放棄するのも手段です。

相続放棄するには、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

【裁判所|相続の放棄の申述】

ただし空き家だけでなく、他の財産も相続できない点に注意が必要です。

資産価値のない空き家だけを相続する場合、相続放棄も考えてみてください。

【参考】相続財産の例

相続放棄をする場合、以下の財産も相続できません。

  • 現金や預貯金
  • 借入金などの債務
  • 車・貴金属などの動産
  • 株式などの有価証券
  • 土地・建物などの不動産
  • 一定額を超える生命保険

空き家を相続する注意点

空き家を相続する際の注意点を紹介します。

相続人を明確にする

空き家を相続する場合、遺産分割協議を行って相続人を決定します。

相続人が複数いる場合、全員に空き家を相続する権利があるからです。

遺産分割協議をおこなうことで、相続する代表者を決定すると考えておきましょう。

空き家の相続人が決定すると、名義変更を経て売却などの手続きができるようになります。

相続登記をする

空き家を相続する人が決定すると、相続登記をしましょう。

相続登記は義務ではありませんが、可能な限り早期に登記しておくほうがよいです。

相続登記が終わっていなければ、売却や賃貸物件として貸し出すことができないからです。

相続登記には期限があるため、期限を過ぎれば手続きが困難になる場合もあります。

特例を受けられる可能性を調べる

小規模宅地等の特例など、特例を受けられるか調べておくようにしましょう。

小規模宅地等の特例とは、以下のものを指します。

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。
引用:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例は、誰が相続したかによって適用可否が決まります。

特例を受けることを考え、遺産分割協議で相続人を決定するようにしましょう。

3,000万円までの特別控除を受ける

相続した空き家を売却した場合、譲渡所得税が必要になることがあります。

譲渡所得税とは、売却して得た利益に対して課税される税金です。

要件を満たしている場合は3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。

譲渡所得税の負担を軽減できるため、検討しておきましょう。

【国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

3,000万円までの特別控除を受ける要件

3,000万円までの特別控除は、要件を満たす必要があります。

要件とは、以下のものを指します。

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
引用:【国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

譲渡所得の3,000万円の特別控除は、2023年までの特例になるかもしれません。

特別控除の条件を満たしている場合、早期に検討することをおすすめします。

まとめ

空き家を相続する場合、資産価値の有無により処分法が異なります。

資産価値がある場合には、売却や賃貸物件として利益を得る方法があります。

資産価値がない場合、長期的に保有してもリスクのほうが多いと言えます。

譲渡したり寄付したりするなど、工夫して処分するようにしましょう。

相続した空き家には、想い出がある場合があるでしょう。

活用できる方法はありますので、ご相談がありましたらご連絡ください。

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