
こんにちは!KOBE(神戸)売却ナビの恋水です。
「家賃を2ヶ月滞納しているけれど、もう契約解除できるのか?」
「少額だけ入金して誤魔化してくる入居者…これは悪質なのか?」
「保証会社が代位弁済していても解除は可能?」
賃貸経営の中でも 家賃滞納トラブルは最もストレスの大きい問題 のひとつです。しかも、単純に「●ヶ月滞納したら解除できる」というほど簡単ではありません。実は、裁判所が重視するのは滞納月数ではなく “信頼関係が破壊されたかどうか”。今回は、弁護士による実際の裁判例をもとに、滞納2ヶ月でも解除が認められたケース/3ヶ月滞納でも認められなかったケース を解説し、
オーナーが取るべき適切な対応をまとめます。
家賃滞納で契約解除が認められる基準とは?
賃貸借契約では、家賃の支払いは入居者の最も重要な義務 です。しかし、1回でも遅れたら即解除できるわけではありません。裁判所が基準にしているのは、
▶ 「信頼関係破壊の法理」
入居者の行動が、貸主と借主の信頼関係を完全に壊すほど重大かどうか
——これが判断のポイントになります。そこで、裁判実務では
▶ おおむね“3ヶ月分の滞納”で信頼関係は破壊されたと判断されやすい
という基準が形成されています。しかし、これはあくまで「目安」。以下のような事情があれば、3ヶ月未満でも解除が認められることがあります。
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一方的な減額支払い
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少額だけ入金して誤魔化す
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不当なクレームで支払いを拒否
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管理会社への迷惑行為
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故意の支払い遅延
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代位弁済に依存した支払い拒否
逆に、3ヶ月滞納していても解除が認められない場合もあります。
【裁判例①】滞納2ヶ月でも契約解除が認められたケース
●東京地裁 平成29年5月25日判決
この事案では、入居者の滞納は2ヶ月分でした。しかし裁判所は「解除有効」と判断しました。理由は以下の通りです。
▶ ① 入居者が5ヶ月間「勝手に1万円ずつ減額して入金」
「管理費が高い」という理由で、契約と無関係に独断で減額。これは非常に悪質。
▶ ② 保証会社の代位弁済に依存し、本来の賃料を支払う意思がない
保証会社が払ってくれているから…と甘えて支払わず。
▶ ③ 管理費減額などの不当要求を繰り返し、オーナーと管理会社を困らせた
トラブルメーカーであり「背信的」と判断。
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結果
滞納は2ヶ月分でしたが、★「信頼関係は破壊された」と認定→ 契約解除&明渡し命令が下されました。
【裁判例②】滞納3ヶ月でも解除が認められなかったケース
●東京地裁 平成25年4月16日判決
この事案では滞納は3ヶ月分。原則なら解除が認められてもおかしくありません。しかし裁判所は「解除無効」と判断。理由は以下の通り。
▶ ① 滞納の翌日に全額(3ヶ月分)を一括で支払った
解除通知の翌日にまとまった入金があり、「支払う意思がないとは言えない」と判断されました。
▶ ② 賃料減額調停が進行中であり、話し合いの最中だった
完全な悪意の滞納ではなかった。
結果
→ この時点では「信頼関係破壊」とまでは言えず、解除無効。ただしその後…
▶ 再び滞納
▶ 6万円の少額入金のみ
▶ 長期不払いを続けた
最終的には 再度の解除通知を有効とし、明渡し命令 が下されています。
滞納何ヶ月で解除できる?
結論は
★「滞納3ヶ月」は目安であり、絶対基準ではない
★大事なのは“滞納の態様”と“背信性の証拠”
契約解除を確実にするために、オーナーが今すぐやるべきこと
裁判でもっとも重要なのは
▶「証拠の積み重ね」
です。以下は必ず残してください。
✔ 電話・会話の録音
「明日払います」→払わない
「管理費が高いから払いません」
こうした発言は“背信性の証拠”になります。
✔ 少額入金・遅延歴の記録
毎月2,000円ずつなどの入金は悪質と判断されやすい。
✔ 不当要求・クレームのメール・LINE
減額要求や逆ギレ行為は証拠に。
✔ 管理会社とのやりとり
「入居者から連絡がつかない」「暴言があった」などの記録。
✔ 解除通知の履歴
催告 → 通知 → 入金確認のフローが重要。
最後に:早めの専門家相談が、結果を大きく変える
滞納トラブルは、「まだ様子を見るか…」と後回しにすると悪化し、回収不能になるケースが多くあります。特に以下の状況は要注意です。
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少額入金を続ける
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不当要求を繰り返す
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保証会社に依存
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連絡が取れない
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約束の未履行が続く
こうしたケースは、裁判上「背信的」と判断されやすく、
2ヶ月滞納でも解除が認められる可能性があります。
神戸で滞納トラブルに悩むオーナー様へ
当社では、
✔ 解除通知・催告のタイミングアドバイス
✔ 裁判例に基づく実務判断
✔ 売却・運用整理のご提案
なども可能です。
「今の入居者は解除できるのか?」
「証拠をどう残すべきか?」
「保証会社付きでも対応できるのか?」
気になる場合は、お気軽にご相談ください。
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