【税金基礎講座】2024年贈与税改正!暦年贈与と精算課税どちらが有利?

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店長恋水

こんにちは。KOBE売却&買取ナビ店長の恋水です。本日は、今年(2024 年)から贈与税が改正になったことに対し、暦年贈与と精算課税どちらが有利kかなどを説明していきます。

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神戸市中央区の不動産オーナーのお客様からご質問です「昨年から不動産の税金について学んでいるのですが、今年(2024 年)から贈与税が改正になったことで、もう一度シンプルに2023年までとの違いや、どちらが節税に有利かなど、詳しく解説してほしいです。」とのことでした。

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改正内容の概要

2024年の贈与税改正は、一部が増税で一部が減税と言われています。増税の要因は、暦年贈与における「3年内加算期間が7年に延長」されたことです。これにより、節税が難しくなりましたが、孫への贈与に関しては従来通りです。一方、減税の面では、相続時精算課税に「年間110万円までの非課税枠が創設」されました。実はこの枠を利用することで、節税が可能となりました。

暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つの課税方法があります。暦年贈与では、年110万円の非課税枠を活用すれば、10年間で1,100万円を税負担なしで贈与できます。一方、相続時精算課税制度では、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の相続人や孫に対して、通算2,500万円まで贈与できますが、贈与時には税金が課税されません。

相続時精算課税制度の改正

2024年の改正では、相続時精算課税に「年間110万円までの非課税枠」が導入されました。この枠は、相続時に遺産にプラスされず、年数の制限もなく、7年内の加算もありません。そのため、初年から贈与者が亡くなるまで、非課税で110万円を贈与し続けることができます。ただし、一度精算課税を申告した後は、暦年贈与に戻ることはできません。暦年贈与と精算課税は相続人ごとに使い分けることができます。

【改正の概要】
2023年までは、暦年贈与が主流であり、節税の目的であれば暦年贈与を利用するのが一般的でした。しかし、2024年の改正により、暦年贈与に加算が7年に延長される増税策が導入され、一方で節税効果のなかった精算課税に110万円の非課税枠が創設されるなど、選択肢が複雑になりました。

【選択の複雑さ】
どちらが節税効果が高いかは一概には言えません。財産総額、贈与期間、贈与金額などによって節税効果が異なります。一般的には、贈与年数が短く財産総額が少ない場合は精算課税が有利であり、逆に贈与年数が長く財産総額が多い場合は暦年贈与が有利です。

【具体的な選択基準】
贈与年数が短い場合、精算課税が有利。暦年贈与では7年以内の贈与は相続財産に加算されるが、精算課税では110万円以下の贈与は加算されない。贈与年数が長い場合、暦年贈与が有利。年に500万円程度の贈与であれば、贈与税を払いながら相続財産を減らせるが、精算課税では110万円を超える贈与は全て相続財産に加算される。

【まとめ】
2024年の改正により、贈与税の選択肢が複雑化しました。具体的な選択基準を考慮する際には、贈与年数や財産総額を踏まえて、暦年贈与と精算課税のメリット・デメリットを比較する必要があります。

 

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