賃貸不動産の相続トラブルを回避するには?物件取得の競合が起きたときの解決策を解説【神戸の不動産売却・買取専門】

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店長恋水

こんにちは!KOBE(神戸)売却ナビの恋水です。神戸で不動産の売却・買取を行う当社では、賃貸用不動産の相続に関するご相談を多く受けています。中でも多いのが「相続人が複数いて、全員がその物件を引き継ぎたいと言い出した」というケースです。収益を生む賃貸物件は、他の資産に比べて人気が高く、相続時にトラブルが発生しやすいのが実情です。本記事では、賃貸物件の相続において「物件取得の希望が競合した場合」に、どのような対応が必要か、円満に解決するにはどうすればよいかを詳しく解説します。

賃貸不動産は「収益資産」ゆえに争いになりやすい

賃貸用アパートや戸建てなどは、相続発生と同時に遺産となります。預貯金や株式とは異なり、収益を生み続ける「収益不動産」であるため、相続人の間で「自分が管理したい」「自分が継ぎたい」と希望が重複するケースが多く見られます。

相続人間の話し合い(遺産分割協議)が円滑に進めば良いのですが、意見が対立すれば、家庭裁判所での遺産分割調停に発展する可能性もあります。

相続トラブル発生時の解決方法:調停と分割手段

調停に発展した場合、家庭裁判所では以下の2つの方法が主に用いられます:

  1. 代償分割 → 1人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法。
  2. 換価分割 → 不動産を売却して現金化し、その代金を分割する方法。

複数人が「自分が取得したい」と主張する場合、全員が代償分割を希望している状態となり、「誰に取得させるか」が最大の争点になります。

誰に相続させるか?判断のポイント

家庭裁判所では、次のような要素を総合的に考慮して判断します:

  • 相続人の年齢・職業・経済状況
  • 被相続人(故人)との関係性
  • 相続開始前の物件の占有・利用状況
  • 財産管理能力(管理経験の有無)
  • 賃貸経営に関する知識やスキル
  • 物件の今後の活用計画
  • 遺言に現れていない被相続人の想い
  • 相続人の譲歩や他の相続人への配慮
  • 入札などによる取得意思の強さ

特に重視されるのは、相続開始前の物件への関わりです。たとえば、長年にわたり家賃管理や修繕対応などに携わってきた相続人と、まったく関与してこなかった相続人が同じように「自分が欲しい」と主張しても、実務的には前者の主張が優先されやすい傾向があります。

実際にあった神戸の事例

神戸市内で実際にあった事例では、3人兄弟のうち2人が賃貸物件の取得を希望。うち1人は10年以上にわたり物件管理や入居者対応を担ってきた一方、もう1人は別地域に住んでおり、ほとんど関与していませんでした。

調停では、関与の深い相続人に物件取得を認め、他の相続人には代償金を支払う形で決着。判断の基準となったのは、「過去の関与の深さ」「賃貸経営に対する理解と実績」でした。

相続トラブルを防ぐためにできること

1. 遺言書を作成する

もっとも有効なのは、被相続人(オーナー)が遺言書を作成することです。「この物件は長男に相続させる。その理由は◯◯」と明記すれば、相続人間の争いを大きく回避できます。

気持ちを一言添えるだけでも、家族間の理解が深まるケースが多く見られます。

2. 相続人が「実績」を積む

将来的に物件を取得したいと考える相続人は、生前から物件管理に関与することが重要です。

  • 家賃の入金管理
  • 修繕の手配
  • 入居者対応への立ち会い
  • 管理会社との連携

これらの経験が、調停時に「管理能力がある」として判断される材料になります。

相続が長期化すると起きる問題点

相続人間で合意できずに相続が長引くと、賃貸経営が一時的にストップしてしまいます。

  • 家賃収入の停止
  • 管理不在による入居者トラブル
  • 空室や老朽化の進行

こうした損失やトラブルは、最終的に物件の資産価値を下げてしまうことにつながります。

まとめ:相続は“争続”にしないために

賃貸不動産の相続において、「誰が取得するか」は大きなテーマです。特に収益を生む物件は、家族間で争いになりやすいため、事前の備えが何より大切です。

  • オーナーによる遺言の明示
  • 相続人による事前の関与・準備
  • 専門家への相談

こうした対策を講じることで、“争続”を回避し、スムーズな相続と資産承継を実現できます。

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