【盛土規制法・業務停止命令】不適切盛土公表とサブリース業務停止命令

店長の恋水です。今日は盛土規制法施行とサブリースに対する業務停止命令について紹介します。どちらのケースも行政が関わる大きな問題となったものですので、今後の動向を意識しておく必要があります。

【盛土規制法】盛土規制法による規制

盛土規制法が2023年5月に施行されます。盛土規制法は、静岡県熱海市の土石流災害がきっかけとなったと言われています。神戸ではあまり土石流の災害は少ないですが、その静岡熱海市の土石流被害では27名もの命が犠牲になり、現在でも1名が行方不明。大震災の要因は「放置された盛土」と言われました。盛土は森林法や宅地法、農地法など土地の用途に応じて規制が異なります。それぞれの法律規制を逃れる土地があることが熱海災害で明るみになりました。そのため、これまで異なっていた規制を統一すべく盛土規制法が施行されます。

盛土規制法違反について

盛土規制法には4つのポイントが存在します。

  • 隙間ないルール
  • 安全性確保
  • 誰が責任を持つか明確に
  • 効果的な罰則

4つのポイントに従い、都道府県知事や市長が規制エリアを指定できるようになります。指定されたエリアでの盛土は許可が必要になります。また盛土する場所には以下が求められます。

  • 災害を防ぐ基準づくり
  • 工事の行政検査

さらに国は各都道府県に公表が必要な不適切盛土ガイドラインを示しています。静岡県は調査によりわかった不適切盛土196ヶ所を公表予定です。不適切盛土が周知されることにより、周辺の土地利用や資産価値への影響があるでしょう。行政も人命を優先した対応に踏み切ったと言えそうです。同様のことは全国の自治体でもおこなわれるでしょう。悪質な盛土は不動産オーナーにとっても深刻な問題です。人命と財産を脅かす悪質な盛土を規制する動きに注目しましょう。

賃貸住宅管理業法に基づく行政処分

国土交通省が東京都内の賃貸住宅管理会社に対して行政処分を実施しました。処分を受けた事業者は、サブリース契約に必要な書面を交付しなかったようです。また入居者からの家賃等を分別管理していなかったことが原因です。国土交通省は対象業者に「15日間の業務停止命令・6項目の業務改善命令」を出しました。※賃貸住宅管理業法の正式名称は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。

賃貸住宅管理業法のポイント

賃貸住宅管理業法の主なポイントは以下の2つとなります。

1.サブリース契約の厳格化
2.管理業における登録制度の創設

法律により「不当な勧誘行為」や「誇大広告」を禁じられました。例えばサブリース家賃が減額される可能性を告知したり、家賃や契約期間を記載した書面交付および内容説明が求められます。新法に基づく処分により、業界全体に警鐘が鳴らされています。

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