【弁護士相談】自然死と善管注意義務に関する賃貸経営の注意点

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店長恋水

こんにちは。KOBE売却&買取ナビ店長の恋水です。今回は、自然死による原状回復費用や将来の損害賠償は相続人に請求できるのか?裁判事例とガイドラインを参考に、賃貸経営者が知るべき重要なポイントを解説します。

賃貸物件における賃借人の死亡は、オーナーにとっても賃借人にとっても非常に難しい問題です。特に、賃借人が物件内で自然死し、発見が遅れた場合には、物件の損傷や賃料収入の減少など、オーナーが直面する損害が少なくありません。この記事では、自然死が賃貸物件内で発生した場合、オーナーが相続人に対して損害賠償を請求できるかどうかについて、裁判事例や国土交通省のガイドラインを元に詳しく解説します。

自然死による損害と賠償請求の課題

賃借人が物件内で自然死し、発見が遅れたことで物件が大きく損傷した場合、オーナーとしては原状回復費用やその後の賃料減少に伴う損害を、賃借人の相続人に請求したいと考えるのは自然なことです。しかし、裁判実務では、こうした請求が認められるかどうかは、賃借人に「善管注意義務違反」があったかどうかが重要なポイントとなります。

事例紹介

例えば、ある事例では、賃借人が物件内で自然死し、発見が遅れたために布団から腐敗物が床に染み出してしまいました。このケースで、オーナーは賃借人の相続人に対して原状回復費用や将来の賃料減少に伴う損害賠償を請求しようとしましたが、裁判所はその請求を認めませんでした。

裁判所は、賃借人が生前に持病を抱えていたという証拠がなく、賃借人が死亡することを予見できたとは認められないと判断し、賃借人に善管注意義務違反はなかったと結論付けました。そのため、相続人に対して損害賠償義務を負わせることはできませんでした。

裁判所の判断基準

このような事例からわかるように、賃借人の自然死が発生した場合、オーナーが相続人に対して損害賠償を請求できるケースは非常に限定的です。賃借人に善管注意義務違反が認められるためには、以下のような条件が必要となります。

  • 賃借人が生死に関わる持病を抱えていたこと
  • その持病により、突然死や物件内での死亡が十分に予見できた状況であったこと

これらの条件が満たされない場合、オーナーが損害賠償を請求することは難しいとされています。自然死の場合、賃借人が死亡することを予見することができず、結果的に善管注意義務違反を認められないというのが裁判所の基本的な立場です。

自然死におけるガイドラインと告知義務

国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月8日)では、自然死に関する告知義務についても規定されています。このガイドラインによれば、老衰や病死などの自然死については、原則として告知する必要はありません。しかし、遺体の発見が遅れたことにより、腐敗臭や害虫の発生などで特殊清掃が必要になった場合には、事故物件として3年間の告知義務を負うことになります。

この告知義務が発生する場合、物件の価値が下がり、将来的な賃料の減少や長期間の空室が懸念されます。そのため、オーナーはこのようなケースでも減収リスクを考慮しなければなりません。

自殺による賠償基準との比較

一方で、賃借人が物件内で自殺した場合には、賃料の低下に伴う損害賠償請求が認められるケースが多く存在します。例えば、都心のワンルームマンションでの自殺事例(東京地裁平成27年9月28日判決)では、当初1年間の賃貸不能期間として賃料全額、その後の2年間については賃料半額程度の請求が認められました。

自殺の場合、賃貸物件としての価値が大きく損なわれることから、実務上も一定の賠償基準が確立されています。しかし、自然死の場合には、賃借人に善管注意義務違反が認められない限り、賠償請求が認められることは難しいのが現状です。

今後の展望と賃貸経営者へのアドバイス

ガイドラインの整備により、自然死に関する告知義務が明確化されたことで、今後の裁判事例では賃借人の善管注意義務違反が認められるケースが増える可能性があります。しかし、現在のところ、自然死に伴う損害賠償請求が認められる基準は厳格であり、オーナーは慎重な対応が求められます。

賃貸経営者としては、万が一の事態に備えて、以下の点を意識しておくことが重要です。

保険の活用

賃借人が物件内で死亡した場合に備えた保険に加入することで、損害をカバーすることができます。特に、孤独死や事故物件に対する保険商品が増えているため、リスクヘッジとして検討しましょう。

法律相談の活用

賃借人が高齢者や持病を抱えている場合、定期的な安否確認や福祉サービスとの連携を行うことで、リスクを軽減することができます。

入居者の健康状況の把握

賃借人の死亡に伴う問題が発生した場合には、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

まとめ

賃貸物件内での賃借人の自然死に伴う損害賠償請求は、裁判事例において厳しい基準が適用されており、賃借人に善管注意義務違反が認められなければ、相続人に対する請求は困難です。また、ガイドラインの改正により、発見が遅れた場合には告知義務が発生し、物件の価値低下リスクが高まる可能性があります。

賃貸経営者としては、こうしたリスクに備え、保険の活用や専門家の相談を通じて、リスクマネジメントを徹底することが求められます。自然死や事故物件の対応について、正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、賃貸経営の安定を図ることが重要です。

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