【弁護士による賃貸法律相談室】旧耐震基準に耐震工事を行う義務はあるのか?

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店長恋水

こんにちは。KOBE売却&買取ナビ店長の恋水です。旧耐震基準の賃貸人の修繕義務はどこまでか気になりますよね?本日もしっかり解説していきます。

旧耐震基準と賃貸人の修繕義務

昭和43年までの旧耐震基準は、中規模の地震には耐えられるものの、大規模な地震に対する安全性に不安がありました。その基準に基づく建物の賃貸人に耐震改修の義務があるかどうか、東京地方裁判所の判決によって問題となりました。

裁判の事案

昭和43年築のビルで、平成10年に賃貸契約が結ばれ、平成18年に耐震調査が行われました。結果、補強が必要とされるC1ランクとなり、賃貸人に補強工事を求めましたが拒否され、紛争に発展しました。

裁判所の判断

裁判所は賃貸人に耐震改修の義務はないと判断しました。賃貸人の修繕義務は、契約の内容や建物の当初の性状に基づきます。建物が建築当時の基準を満たしていれば修繕義務はないとしました。

賃貸人の責任

一方で、賃貸人は土地工作物責任に基づき、賃借人の安全を考慮し、賃貸物件の耐震性を管理する必要があります。強大な地震に備えて、リスクを認識し、適切な管理を行うことが求められます。

まとめ

賃貸人には、耐震改修の責任はありませんが、賃貸物件の安全性を維持する責任があります。契約内容や建物の性質に関する情報を明確にし、賃借人の安全を確保するために適切な管理が求められます。一方で、民法717条の土地工作物責任により、強力な地震などによって賃貸建物が崩壊した場合、賃借人に生じた損害については賃貸人にも責任が及ぶ可能性があります。そのため、賃貸人はこのリスクを認識し、賃貸物件の耐震性と賃借人の安全を重視した経営を行う必要があります。

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