不動産業者の選び方や注意点とセカンドオピニオン、詐欺を見分ける方法

不動産売却の一番のポイントは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。

残念ながら、不動産業界には、まだまだ不誠実な会社も無いわけではありません。
それどころか、不動産取引を狙う詐欺の手口もあり、犯罪への警戒も必要となっています。

そこで今回は、

  • 良い不動産会社を選ぶチェックポイント
  • 不動産売買の詐欺に騙されないための対策
  • 「もしかして?」と思った時の相談先と、不動産売却のセカンドオピニオン

こうした内容についてお話していきます。

 

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注意点はココ!良い不動産会社と、そうでない会社の選び方・見分け方

まずは、信頼できる不動産会社の選び方について解説していきましょう。
売却・買取で相談する時の、不動産会社の選び方については、以前にも記事を書いています。

今回はもっと具体的に、どういった注意点で見分ければ良いのか、一歩踏み込んで解説していきましょう。

注意点1:とにかく契約を急がせる

まず注意したいポイントは、「とにかく契約を急がせる会社」です。こちらの話を十分に聞いてくれず、「まずは契約を」「今が売り時ですから、急いで契約を」と、契約を急がせてくる業者には注意しましょう。

不動産売却は、同じ取引は二つと無いのが特徴です。
お客様の話をじっくりとお伺いし、ご希望の条件、売却期限、売却の目的、そして物件の特徴などをしっかり把握した上で売却戦略を立案しなければ、どんな不動産会社でも良い結果にはつながりません。だからこそ、お客様のお話をじっくりと親身になってお伺いすることが、不動産会社の姿勢として、本当な重要なポイントになります。

それにも関わらず、お客様のお話に十分に耳を傾けず、「とにかく契約を」とばかり急がせる不動産会社があれば、それは不自然です。契約を急がされたら、心の警戒レベルを一段引き上げて下さい。

注意点2:営業がしつこい、引き止められる

ほとんどのお客様にとって、不動産売買は、非日常的な大きな取引になります。いろいろな決め事があっても、そう簡単には決められないのが普通でしょう。

いろいろと相談したあと、「では帰って家族と検討してみますので…」と席を立った途端、「お待ち下さいお客様」と引き止められるようなことがあれば要注意です。

オンライン査定やWEB査定でも同様です。ページを閉じようとした途端、「お止めになってしまうのですか?」と引き止めるようなメッセージが表示されるサイトもありますが、こうした手法もあまり好ましいとは思えません。

他にも、しつこいと感じるほどの営業電話やメールなども要注意です。

不動産売却は、ある意味では、お客様と不動産会社との二人三脚。信頼関係が何よりも需要な成功の秘訣になります。パートナーとして信頼できる相手かどうか、こうした注意点からも見極めることができます。

注意点3:根拠のない高額査定

不動産を売却する時は、「できるだけ高く売りたい」と考えるのは、自然な気持ちです。思った以上の高額査定が出てくれば、思わず飛びつきたくなってしまうもの。

ですが悪質な不動産会社や、不動産取引を装う詐欺師の手口には、根拠のない高額査定を出してお客様を囲い込もうとするものもあります。ざっくばらんな言い方をすれば、高額査定で”釣って”契約書にサインさせるわけですね。

こうした手口の対策として、「どうしてこの査定額になったんでしょうか?」と聞いてみる方法もあります。

信頼できる不動産会社なら、物件の特徴、お客様自身も気がついていない魅力、地域の特徴、住宅需要や市場動向など、査定の根拠をしっかりと示せるものです。また、こうした話を聞いてみることで、本当にその不動産会社が地域に強みがあるのか、当地の不動産売却に長けているのかも、チェックすることができます。

まずは査定をとって、その根拠を聞いてみることは、不動産会社の選び方としてオススメの方法です。

注意点4:仲介手数料など、費用の内訳が不透明

もう一つ注意したいのが、仲介手数料などの費用の内訳です。
不動産売却には費用も掛かりますが、その内訳は、明確にお示しできるのが原則です。

たとえば不道産会社への仲介手数料なら、上限が宅地建物取引業法という法律によって定められています。

【宅地建物取引業法 第四十六条】

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

もしも売却を依頼した不動産会社が、費用の内訳を示そうとしない場合、「もしかすると、何か不正があるのでは?」と警戒心を強めたほうが良いでしょう。

不動産売買の詐欺の手口と、騙されないための対策

不動産売買は、残念ながら詐欺事件が発生してしまうケースもあります。
ここではいくつか代表的な手口と、その対策についてご紹介しましょう。

あの積水ハウスも騙された「地面師詐欺」

地面師詐欺は、不動産の詐欺の代表的な手口のひとつです。土地や建物の持ち主になりすまして、不動産を転売する手口となります。

不動産売却の際に注意したいのは、権利証などの取扱です。
「買主が見つかったので書類を用意して下さい」などと言われて、権利証や印鑑証明書などの書類を渡した途端、売買契約の締結も売却代金の振り込みもないまま姿をくらましてしまう…といった被害が考えられます。

こうして登記を勝手に書き換えられ、不動産の権利を騙し取られてしまうと、後になって取り戻すのが難しくなる場合もあります。

奪い取られた不動産が誰かに売られてしまい、買った人が詐欺があったことを知らなかった場合、その売買取引を取り消すことはできないからです。(※善意の第三者 民法第96条第3項)

この地面師詐欺の手口には、非常に巧妙なものもあります。2017年には、あの不動産大手・積水ハウスが地面師詐欺に遭ってしまい、大変な話題になりました。

境界線を明確にするために…「測量振り込め詐欺」

「測量振り込め詐欺」という手口もあります。

土地や建物がなかなか売れない…。そんな風に悩んでいる時、こんな電話が急に掛かってきます。

「あなたの土地を買いたいという人がいます。土地の境界線を明確にするために測量が必要です。」

ついに買い手が見つかった!と大喜びで飛びつき、言われるままに測量費用を払ってしまうと…。実際には測量すらされず、ただただ測量代を騙し取られるだけの結果に終わってしまいます。

これが「測量振り込め詐欺」と呼ばれる詐欺の手口です。
土地や戸建てなど、不動産を売出している時は、この手口にも警戒したいですね。

不動産売却で詐欺に騙されないために

それでは次に、不動産売却の際、詐欺の被害を防ぐポイントについて解説していきます。

1:国交省の検索システムで宅建免許番号を確認する

まず重要なのは、「宅建免許番号」の確認です。
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を使って、名称や免許番号から、その会社の情報を調べることができます。
宅建免許番号がない、もしくは検索しても出てこない業者の場合、詐欺の可能性も考えられる状態ですので、十分に注意して下さい。

2:権利証や印鑑証明書などを安易に渡さない

不動産の権利証や印鑑証明書など、重要な書類を安易に渡さないことも大切な心構えです。
本当に信頼できる不動産会社だとわかり、実際に書類が必要になる時まで、大切に管理しておきましょう。

3:少しでもおかしいと思ったら、すぐに相談する

不動産会社と話をしてみて、少しでも「おかしいな」「詐欺かもしれない」と思うことがあれば、すぐに適切な窓口に相談しましょう。
たとえば神戸市内の不動産売買で「おかしい」と思った時は、次のような相談窓口があります。

神戸市役所での無料相談
神戸市役所には、借地・借家の権利関係、売買、相続、金銭貸借、相隣関係などの法律相談を行える「専門相談」窓口があります。

全宅連・全宅保証の不動産無料相談
神戸市の場合、兵庫宅建(兵庫県宅地建物取引業協会)・全宅保証兵庫本部による、不動産無料相談の窓口があります。

法テラス
弁護士・司法書士への法律相談が行えます。

国民生活センター
取引におかしな点がある場合など、国民生活センターでも相談可能です。

・警察(兵庫県警)
「明らかに詐欺だと思われる」など、事件性を強く感じる場合は、すみやかに警察に通報または相談を行って下さい。

不動産売却のセカンドオピニオンに、KOBE売却ナビのご活用も

「詐欺や悪質業者ではないと思うけれど、今の不動産会社で本当に大丈夫なのか不安」

そんな場合は、不動産売却のセカンドオピニオンもご検討下さい。セカンドオピニオンとは、いま頼んでいる専門家とは、別の専門家に意見を伺い、アドバイスをもらうことです。

お悩みの物件が神戸市内のものであれば、KOBE売却ナビも、こうしたご相談にお応えしています。
ぜひお気軽ご相談下さい。

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